令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されます。今回は令和4年10月から施行される「育休開始日の柔軟化」「産後パパ育休(出生時育児休業)」「育児休業の分割取得」3項目の概要を紹介します。
Q 前回は4月から施行されている改正についてご紹介いただきました。10月以降も大きな改正があると伺っています。
A 10月からはさらに複雑な内容となっています。一つずつ整理していきましょう。まず、「育休開始日の柔軟化」です。改正前は児休業の1歳以降の延長について、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定されていました。以下のように令和4年10月からは、育休開始日が柔軟化されます。
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